商標登録するときに依頼する弁理士はどんな人?

商標登録を申請するときに話題になるのは、弁理士への依頼です。弁理士という職業、普段生活している上ではなかなか耳にすることはないと思いますが、一体どんな人なのでしょうか?
今回はそんな弁理士について詳しく説明していきます。商標登録だけでなく権利関係を取得する上でとても頼りになる人なので、起業を考えている人はきちんと理解しておきたいポイントです。

弁理士は何をする仕事?

ハンコ
弁護士という職業はよく耳にしますが、弁理士になるとちょっとわからなくなります。弁理士は大きく分けて言えば、「知的財産専門家」です。

知的財産は、人間の発想によって創り出されたアイディアを指し、それが財産とみなされる場合を指します。わかりやすいもので言えば、デザインです。デザイナーという職業は自分の知的財産であるデザイン力を使って仕事を行います。技術的なものでなく可視することが難しいので、曖昧な表現になっているものがありますが、知的財産権と呼ばれるものはいくつか種類があります。

知的財産権の種類

一番知られている知的財産権は、「特許権」でしょう。
特許権は、発明や技術を使ったアイディアを保護してその発明をしたひとの知的財産を守る役割があります。特許権がなければ今頃発明家という職業は無いでしょう。また、発明家だけでなく、企業が開発する新技術も模倣されっぱなしになり、偽物の粗悪品ばかりが横行してしまいます。

次に、特許権に少し似ている「実用新案権」です。これは特許ほど大きな発明では無くても工夫によってより良いものになるというアイディアを保護する権利です。特許に比べて簡単に取得することができます。

デザインに特化した知的財産権として、「意匠権」というものがあります。外観が独特なデザインをしているものは、意匠権によって保護されます。例えば、誰が見ても「A社の製品だ」とわかるデザインは意匠権によって守られているので、同じような形を別名にして販売したとしても罰せられます。
芸術家などはこの意匠権を申請する必要があります。

デザインを使った商品などは「商標権」に該当します。会社のロゴマークなどその存在で特定のものだと示す存在は「商標権」によって守られます。

意外と知られていませんが、「著作権」も知的財産権です。文学・芸術・音楽は作った人の才能を結集させたもので、知的財産の代表です。

これらはそれぞれに管轄が違い、守られる対象が違います。そのため、知的財産として権利の申請をしたいという人は、自分の知的財産がどれに該当するか判断しにくくなり、時間を浪費してしまいます。
そこで案内人となり、導くのが弁理士なのです。

商標登録に関する弁理士の役割

弁理士
弁理士は商標登録をしたいという依頼者の意図をしっかりと汲み取ります。どのような出願をすべきか、またどの程度の書類が必要になるかなど、依頼主が商標権を獲得するまで誠意を持って対応してくれます。
また、特許庁とのやり取りも代行してくれますので、専門用語がわからないという人も安心して任せられるのではないでしょうか?
今後自分一人で申請ができるようになりたいという人も、弁理士ほどいい先生はいません。

■参考サイト:商標登録なら海特許事務所にご相談!(http://www.kaipat.com/trademark)

弁理士のメリット

商標登録には少し時間がかかりますが、弁理士を挟むことで確実に早く登録を済ませることが出来ます。新しい商標なら誰よりも先に登録しなければ水の泡になってしまいます。
迅速な申請をして、無駄の無い審査を受けるためにも、弁理士にレールを敷いてもらう確実な方法を選びましょう。